企業のCFO(財務担当役員)を10年以上務めた”とも姐”がお伝えする
フリーランスになったその日から、これをしておくと”超おトク”な事
をお伝えします!
それは・・・確定申告対策を開始する事!
フリーランスは、その年の1月~12月までの「所得」を税務署に申告する義務があります。
(「所得」とは、ざっくりお伝えすると、”売上から経費を引いて、諸控除を差し引いた”ものです)
年の途中に独立開業をした場合は、開業した月~12月までを申告します。
その年のフリーランスとしての収入が20万円以上の場合は、確定申告の義務があります。
確定申告をしていないと、「脱税」となって、分かってしまった場合、大変なペナルティを背負います。
⇒⇒どうして「脱税」ばれちゃうの?
⇒⇒「脱税」って分かったらどんなペナルティがあるの?
きちんと確定申告をしておけば、何の心配もいりません。
そのためには、フリーランスになったその日から税務調査対策!
準備をしておくと、とてもおトクな確定申告ができます!安心です!
逆に、準備をしていないと、本来認められる経費が認められなかったりおトクな制度が使えずに、税金を余分に払う事になってしまいます。
現金出納帳を作成開始!
確定申告で大切な事は、
経費である事の証拠をこつこつと作成していく事です。
預金の動きは、通帳が客観的な証拠となりますが、現金の動きは証拠が全くありません。
その証拠となるものをこつこつ毎日つけていますよ・・・と税務署にアピールするのが「現金出納帳」なのです。
「毎日現金出納帳を記載していて、残高の欄の金額と手元の現金は一致しています」
というのが大前提で、その証拠を作成していく必要があります。
例えば、仕事にかかる経費なのか、プライベートで利用した支出なのか、判断が難しい支出があります。
旅費、飲食費が特に目を付けられます。
そういったものも、現金出納帳に細かく記載することで、仕事にかかる経費である事を証拠付けできます。
- 「旅費」の場合、誰との商談か、また、商談内容を明記
- 「飲食費」の場合、誰と同席か明記
”グレーゾーン領収証”というのがあるのですが(笑)それらを経費として税務署に認めてもらうのにとても大切な積み上げ作業です。
ちなみに、現金出納帳はエクセルで簡単に作成ができます。
税務署に「開業届」と「青色申告の申請」を提出する
こちらの届け出をすることで、確定申告が必須になるというデメリット(!?)はあります。
が・・・
そもそも、皆さん、お金を儲けるためにフリーランスになったのですよね!
自由な時間を手に入れて生活をするためにフリーランスになった方も、生活費は稼ぎますよね!
それでしたら、「青色申告の申請」は必須です!
この申請をしておく事で、利益から65万円も控除してくれます!
(複式簿記という形式で書類を整備する必要はありますが、帳簿を整備していなくても届け出をしていると10万円は控除してくれます)
65万円の控除をゲットしたい方、こういったソフトを利用すると、とても簡単に作成できます!
やよいの青色申告オンライン届出は、以下のリンクから、届出用紙をダウンロードして、必要事項を記載して、税務署に提出をするだけです!
所轄税務署に持参をされても良いですし、郵送でも大丈夫です。
何れも、記載済みの届出をコピーして、控えを作成し、受領印をもらって保管をしておきましょう。
郵送の場合は、返信用封筒に住所等を記載して、切手を貼って同封しておくと、控えを返送してくれます。
青色申告の申請が承認されたら、後日承認の旨、郵送で届きます。
プライベート通帳と事業用の通帳を分ける(個人事業の場合)
税務調査対策となります。
税務調査で一番ペナルティーが重いのは、
売上の除外
です。
税務調査時は、怪しいと思われると、銀行に事前に通帳の動きを押さえにいったりします。
(税務署の「署」の字。この字がある機関は、強制執行権限を持つので、ある意味、”個人情報じゃん!訴えてやる!”と言ったところで無意味です・・・)
「私は売上を申告せずに、プライベートに使ったりしていません」
という証拠を作成するために、事業の売上は全て事業用の通帳へ。
事業用の通帳から引き出したお金を必ずプライベート通帳へ入金してプライベートに使用する。
という流れをきちんと作っておくと、疑われずにすみます。
「売上を抜いているのではないか?」
と税務調査で言われたときに、
- 売上は全て事業用の通帳に入金している
- プライベートでは事業用のお金とは別に利用しています
- プライベート通帳の入金は、全て事業用の通帳から振り替えて使用しています
この説明ができる事で、税務調査官に
きちんと事業とプライベートを分けて管理が出来ている
という印象を与え、調査が緩やかになったりします。
おトクな確定申告のため日々することまとめ
証拠が全て!
フリーランスになったその日から、こつこつと確定申告&税務調査対策をしておくことで、
合法的に節税をして、いざ、税務調査がある!となっても慌てることがないようにしたいものです。
尚、作成した出納帳等、領収証、請求書、通帳等確定申告作成時に使用した書類は、7年間保管しなくてはなりません。
税法という法律ですので、義務・・・”マスト”です。